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「本項における用語法」に関する部分を記述整理。{{Efn2}} による註釈を導入。
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|根拠法令 = [[浄化槽法]]
|公式サイト = https://www.jeces.or.jp/
|特記事項 = 試験や講習の実施は[[日本環境整備教育センター]]が担当
}}
'''浄化槽管理士'''(じょうかそうかんりし)は[[浄化槽法]]第45条の定めるところにより、環境大臣が交付する[[国家資格]]である。浄化槽管理士試験に合格した者(国家試験合格)又は指定講習機関が行う講習を修了した者(講習修了者)からの申請により交付される。<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043 |title=浄化槽法 第45条 |access-date=2023-08-23}}</ref>
 
名称が類似する国家資格として浄化槽の設置工事の監督に必要な'''[[浄化槽設備士]]'''があるが、浄化槽管理士とは業務範囲が異なるため、混同しないように注意が必要である。また、本項での解説には名称が近似する「浄化槽管理'''<u>者</u>'''(一般的には建物の所有者や占有者で、届け出ている者をいう)、「[[浄化槽技術管理者|浄化槽'''<u>技術</u>'''管理者]]」定の規模以上の浄化槽を統括管理する者をいう)が頻出する。本項が主題とする国家資格である「浄化槽管理'''<u>士</u>'''(本項が主題する国家資格)を混同しないように留意されたい。
 
== 本項における用語等の定義 ==
記事を読みやすくするために、本稿では次のような略称や定義を便宜的に用いている。
 
* 関連する[[法令]]以下のように略記する。「法」=浄化槽法(昭和58年法律第43号、最終改正: 令和4年法律第68号)<ref>{{Egov law|358AC1000000043|浄化槽法(昭和58年法律第43号)}}、2023年8月20日閲覧。</ref>、「施行規則」=環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号、最終改正: 令和4年環境省令第2号)<ref>{{Egov law|359M50000100017|環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)}}、2023年8月20日閲覧。</ref>、「条例」=法第48条定められてい"条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度"<ref name=":5">{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043#Mp-At_48 |title=浄化槽法 第48条 |access-date=2023-08-26}}</ref>によりもとづき都道府県等がそれぞれしてい[[条例を指すものとする]]
* 頻出する用語である、浄化槽管理士は「管理士」、浄化槽管理者は「管理者」、浄化槽技術管理者は「技術管理者」、浄化槽管理士免状は「免状」、法第48条による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(条例)を実施している都道府県等は、「保守点検業登録を実施している都道府県等」と適宜略称するとがある。
* 浄化槽法上においては、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長には、都道府県知事と同格の権限を与えられている部分が多いことから、都道府県'''等'''(又は都道府県'''知事等''')と記述されている場合は、都道府県(知事)と保健所を設置する市(長)及び特別区(長)を示すものとする。なお、この場合は、保健所設置市(特別区)には、法に定める権限の範囲内において都道府県知事の権限(条例)が及ばないので念のため記述する。
 
* 頻出する用語であるについて、浄化槽管理士は「管理士」、浄化槽管理者は「管理者」、浄化槽技術管理者は「技術管理者」、浄化槽管理士免状は「免状」と略すことがある。また、法第48条によるもとづき「浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(条例)」<ref name=":5" />を実施している都道府県等は、「保守点検業登録を実施している都道府県等」と適宜とがある。
* 浄化槽とは、浄化槽法上では「合併処理浄化槽」のみを指すもの<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043#Mp-At_2 |title=浄化槽法 第2条 |access-date=2023-08-26}}</ref>であるが、旧法による、単独処理浄化槽も新法の浄化槽とみなされ(「みなし浄化槽」と呼ぶ)、同様に保守点検等の適用を受ける<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043#412AC0000000106-Sp-At_2 |title=浄化槽法 附則(平成12年6月2日法律第106号)第2条 |access-date=2023-08-26}}</ref>ため、本項で単に「浄化槽」と記述されている場合は「みなし浄化槽を含む」ものとする。
 
* 浄化槽法上においては、[[保健所]]を設置する[[#日本における長又|市]](また[[特別区]])[[市町村長|市長]](または[[区長]])は、対して[[都道府県知事]]と同格の権限を与えられてい部分規定が多いことから、都道府県'''等'''(または都道府県'''知事等''')記述されている場合は都道府県(知事)と保健所を設置する市(長)および特別区(長)を示す含むものとする。なお、この場合は、保健所設置市(特別区)には、法に定める権限の範囲内において都道府県知事の権限(条例)が及ばないので念のため記述する。
* 法令は、「法」=浄化槽法(昭和58年法律第43号、最終改正: 令和4年法律第68号)<ref>{{Egov law|358AC1000000043|浄化槽法(昭和58年法律第43号)}}、2023年8月20日閲覧。</ref>、「施行規則」=環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号、最終改正: 令和4年環境省令第2号)<ref>{{Egov law|359M50000100017|環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)}}、2023年8月20日閲覧。</ref>、「条例」=法第48条に定められている"条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度"<ref name=":5">{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043#Mp-At_48 |title=浄化槽法 第48条 |access-date=2023-08-26}}</ref>により都道府県等がそれぞれ定める条例を指すものとする。
 
* 「[[浄化槽]]」とは、現行の浄化槽法上では「[[浄化槽#浄化槽(合併処理)|合併処理浄化槽]]」のみを指す用語であるが{{Efn2|
浄化槽法第2条第1項は、浄化槽について「便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水{{small|(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)}}を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道{{small|(以下「終末処理下水道」という。)}}以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。」と定める<ref>{{Cite web |url= https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043#Mp-At_2 |title=浄化槽法 第2条 |access-date=2023-08-26}}</ref>。単独処理浄化槽は、2000年(平成12年)6月の法改正で浄化法上の「浄化槽」の定義から削除された<ref>{{Cite journal|和書 |author=名倉良雄 |year=2004 |title=浄化槽の制度と現状 |journal=環境技術 |volume=33 |issue=9 |date=2004-09 |page=653 |publisher=環境技術学会 |CRID=1390282679568722560 |doi=10.5956/jriet.33.652 |ISSN=1882-8590 |ref=harv |quote=浄化槽法はこれまで幾度か改正が行われているが, 特に平成12年6月の改正では, 浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し, 単独処理浄化槽の新設を原則禁止するとともに, 附則において既設単独処理浄化槽の合併処理浄化槽への転換努力義務を規定した.}}</ref>。
}}、法改正以前の既設の[[浄化槽#みなし浄化槽(単独処理)|単独処理浄化槽]]も新法上の浄化槽とみなされ(「みなし浄化槽」と呼ぶ)、同様に保守点検等の義務が適用されるため<ref>{{Cite web |url= https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC1000000043#412AC0000000106-Sp-At_2 |title=浄化槽法 附則(平成12年6月2日法律第106号)第2条 |access-date=2023-08-26}}「〔附則〕第2条 この法律による改正前の浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽{{small|(し尿のみを処理するものに限る。)}}であって この法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの 又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの{{small|(以下「既存単独処理浄化槽」という。)}}は、この法律による改正後の浄化槽法{{small|(以下「新法」という。)}}の規定{{small|(第3条第2項及び第12条の六の規定を除く。)}}の適用については、新法第2条第1号に規定する浄化槽とみなす。」</ref>、本項で単に「浄化槽」と記す場合は「みなし浄化槽」を含むものとする。
 
== 業務範囲 ==
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浄化槽法上の浄化槽であれば、処理方式や規模による従事の制限はなく、すべての浄化槽法上の浄化槽(みなし浄化槽を含む)の保守点検を実施することができる。501人槽以上の浄化槽については、管理者が[[浄化槽技術管理者]]を任命しなければならないが、技術管理者は1名で足り、501人槽以上の浄化槽であっても他の保守点検業務に従事する者は管理士資格のみで支障ないものである。実状としては、よほど大規模な浄化槽でなければ単独又は少人数で保守点検作業を行うことになる。
 
管理士は、委託を受けて保守点検の技術上の基準に従って保守点検を行う<ref name=":2" /><ref>{{Egov law|359M50000100017#Mp-At_2|浄化槽法施行規則 第2条}}、2023年8月18日閲覧。</ref>、保守点検の記録を管理者に交付し、その内容を説明する義務<ref>{{Egov law|359M50000100017#Mp-At_5|浄化槽法施行規則 第5条3}}、2023年8月18日閲覧。</ref>などが課されている。また、条例により、定期検査の受検時期の通知、清掃時期を通知し清掃業者へ連絡する義務、重大な異常を発見した場合は都道府県等へ通報する義務<ref>{{Cite web |url=https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/330324.pdf |title=浄化槽法・愛知県条例改正説明会Q&A Q36 |format=pdf |access-date=2023-08-25}}</ref>などを課していることもある<ref>{{Cite web |url=https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8582E5AA&houcd=H360901010024&no=5&totalCount=8&fromJsp=SrMj |title=愛知県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 第10条(昭和60年7月10日条例第24号、最終改正:令和3年3月26日条例第15号) |website=愛知県法規集 |date=2021-03-26 |access-date=2023-08-18}}</ref>。
 
名称独占資格であり、浄化槽管理士免状の交付を受けていない者は浄化槽管理士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない<ref>{{Egov law|358AC1000000043#Mp-At_47|浄化槽法 第47条}}、2023年8月18日閲覧。</ref>。
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[[ファイル:Jyoukasou kanrishi men.png|代替文=浄化槽管理士免状|サムネイル|浄化槽管理士免状(厚紙製、A3程度のサイズ)]]
 
* 様式:施行規則第16条(附則様式第3号)により様式(文面)は定められている<ref>{{Cite web |url=https://elaws.e-gov.go.jp/data/359M50000100017_20221228_504M60001000002/pict/S59F03601000017_2003271103_008.pdf |title=浄化槽法施行規則 附則第3号(第16条関係) |format=pdf |access-date=2023-08-27}}</ref>。用紙サイズは法的には定められていないが、実際に交付されている免状は日本産業規格のA3より少し大きいサイズである。
 
* 有効期限:免状は終身有効で、更新や書換は不要である。<br>ただし、保守点検業登録を実施している都道府県等<ref name=":5" />では、法及び条例並びに環境省からの通知<ref>{{Cite web |url=https://www.env.go.jp/content/900479550.pdf |title=浄化槽管理士に対する研修の機会の確保について(通知) (環循適発第1911192号) |format=pdf |access-date=2023-08-26}}</ref>により後述する所定の研修会の受講(受講しないと保守点検業務が行えないため、事実上の更新制度)を求めている。
 
[[ファイル:Jyoukasou kanrishi shou.png|代替文=浄化槽管理士証|サムネイル|浄化槽管理士証(2022年に(公財)日本環境整備教育センターが交付。プラスチック製、クレジットカードサイズと同等)]]
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== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Notelist2}}
=== 出典 ===
{{reflist|30em}}
 
== 関連項目 ==
* [[日本の環境に関する資格一覧]]
* [[浄化槽法]]
* [[浄化槽]]
 
== 外部リンク ==
* [https://www.env.go.jp/recycle/jokaso/life/qualification.html 環境省【浄化槽サイト】浄化槽に関係する国家資格] - 環境省「浄化槽サイト」
* [http://www.jeces.or.jp 公益財団法人日本環境整備教育センター] - 浄化槽設備管理士および浄化槽管理設備士の指定講習機関
 
{{環境省所管の資格・試験}}