'''按察使'''(あんさつし、あぜち)は[[中国]]、[[日本]]、[[朝鮮 (曖昧さ回避)|朝鮮]]、[[ベトナム]]のにかつて存在した官職である。[[明]][[清]]においては正三品であった。「按察使」の語名称は[[唐|唐代]]から用いられた。もともとは{{仮リンク|[[監察御史|zh|監察御史|label=監察}}官]]のような性質の官職で、[[監察御史]]の役割に近かった。後代では{{仮リンク|[[司法官|zh|司法官}}]]としての性質がを強くなった。め、清代には'''臬台'''、'''臬司'''、'''廉訪使'''、'''廉台'''などの別称があった。
== 中国 ==
{{Main|提刑按察使司按察使}}{{Also|観察使}}
[[唐]]の初年([[618年]]〈[[武徳]]元年〉)、按察使の前身が[[漢]]の[[刺史]]制度に倣って設立派遣された{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=42}}。以後も必要に応じて命ぜられ、地方政府の監察を目的に臣下が派遣されることとなった{{Sfn|鄭炳俊|1994|pp=42-43}}。各道を巡察し、て地方の役人の[[wikt:考課|考課]]を行おこなう、[[御史]]に近い存在だった。ほぼ100年を経た[[景雲 (唐)|景雲]]二2年([[711年]])に[[道_(行政区画)#中国|十道]]に按察使を置いて、常設の官職とした<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pagespage=425}}</ref>{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=43}}。しかしその後の按察使は設置と廃止を繰り返し、[[開元]]二十22年(732([[734年]])に'''[[采採訪処置使]]と改'''(略称し: 採訪使)となり{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=43}}、さらに[[乾元 (唐)|乾元]]元年(758([[758年]])には'''[[観察処置使]]'''(略称: [[観察使]])へと再度改称した{{Sfn|鄭炳俊|1994|pp=40, 50}}。実観察使の権限は唐代を通じて増大し{{Sfn|鄭炳俊|1994|p=60-65}}、地位としては各州の[[都督]]・[[刺史]]よりも上位で、権力限は[[節度使]]に次ぐ物だものとなった<ref name=":0" />。節度使が置かれたる場合は観察処置使も兼職した<ref>「[[藩鎮]]」項も参照せよ。</ref>。
[[宋 (王朝)|宋]]では[[節度使]]を虚職とし、最初は{{仮リンク|転運使|zh|轉運使}}が{{仮リンク|提刑|zh|提刑}}を兼ねたが、後のちには別に{{仮リンク|提点刑獄|zh|提点刑獄|label=提点刑獄司}}(四監司の一つ)を設け、これが後代の按察使の前身となった<ref name=":0梅原コトバンク">{{Cite bookKotobank |titleword=中国官制大辞典監司 |yearencyclopedia=2010改訂新版 |isbn=978-7-81118-556-0世界大百科事典 |locationauthor=上海[[梅原郁]] |editoraccess-lastdate=徐连达 |language=zh2024-hans |publisher=上海大学 |pages=42503-08}}「宋は[[州県制#金・宋代以降の変遷|府州県]]の上に監督区分として15ないし23の路を設け,その長官を監司と呼んだ。具体的には,主として人事・財政を担当する転運司,警察・司法の提点刑獄,軍事関係の[[安撫司]],特殊財務を取り扱う[[提挙常平司]]の四者があり,それぞれ,漕司,憲司,帥司,倉司の別名を持った。」。(「[[北宋#地方]]」項も参照せよ。)</ref>の一つ)を設け、これがその後の按察使の原型となった<ref name=":0" />。唐代の観察使とは異なり、{{仮リンク|路 (行政区画)|zh|路 (行政區劃)|label=路}}の最上位司法官となった<ref name="梅原コトバンク" />。
[[金 (王朝)|金]]では[[承安 (金)|承安]]四4年(1199([[1199年]])に'''按察使'''と改称し、司法刑獄を管轄するようになった<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。
[[元 (王朝)|元]]は按察使を'''肅政廉訪使'''と改めた<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。略称は廉訪使で、これにより按察使の俗称は「廉訪」となった。これは[[道_(行政区画)#中国|道]]の最上位の司法官と監察官を兼ねた。
[[明]]ではにおいて按察使の名称が復活した<ref name=":0">{{Cite book |title=中国官制大辞典 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=上海大学 |pages=425}}</ref>。明では省レベル(明は元代に置かれた[[行省]]を設置かしなかったが、「省」は民間での三司の管轄する区域を指す俗称として民間で使われ続けた)では権力を三分割し、それぞれ{{仮リンク|都布按三司|zh|都布按三司|label=三司}}に分掌させ、[[承宣布政使司]]と[[提刑按察使司按察使#沿革|提刑按察使司]]と{{仮リンク|都指揮使司|zh|都指挥使司}}を置いた。布政使が「民政」、按察使が「刑名」、都指揮使が「軍事」をそれぞれ司った。
[[清]]では布政使は省の長官ではなくなり、[[総督]]または(および)[[巡撫]]の部下となり、その省の首席官職となった。布政使は主に民政と税を、按察使は引きつづき司法を管轄し、都指揮使は廃止された。
*[[孔穎達]]《[[五経正義]]》:「汝當布陳是法」 ▼
=== 臬台・臬司 ===
これらにより、のちに[[刑法]]の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、按察使も「臬台」「臬司」と呼ばれるようになった。 ▼
▲*《[[書経|尚書]]》:「汝 <u>陳 </u>時 <u>臬 </u>」
▲*[[孔穎達]]《[[五経正義]]》:「汝當布 <u>陳 </u>是法」
▲これら の古典に より基づき、のちに[[刑法]]の施行を「陳臬」と呼ぶようになり、司法官をも指すようにもなった。このため、 司法官の性質を強めた按察使も「臬台」「臬司」 との名で呼ばれるようになった。
== 日本 ==
{{Main|按察使 (日本)}}
[[日本]]では[[奈良時代]]に[[元正天皇]]の[[養老]]三3年(719([[719年]])に按察使が設けられた。これは地方行政を監督・監察する[[令外官]]だった。[[平安時代]]以降は[[陸奥国]]と[[出羽国]]だけのみに按察使が置かれ、他国については中央官僚である[[大納言]]、[[中納言]]、[[少納言]]と[[参議 (中国)|參議]]が地方官をの兼任職となって形骸化した。
[[明治維新]]で後、地方政治の監督官として按察使が復活し、[[明治]]二2年に按察使が設けられたが、翌年には廃止された。
== 朝鮮 ==
== ベトナム ==
[[ベトナム]]においては、按察使({{Lang|vi|Án sát sứ}})が初めて現れるのは[[黎聖宗]]の時代で、[[洪徳 (黎朝)|洪徳]]二2年(([[1471年)]])に全国に置いた12道の[[鎮_(ベトナム)#黎朝|承宣]]それぞれに按察司を置いた<ref>{{cite journal|和書|journalauthor=東南アジア研究|volume=33|year=1995|number=2八尾隆生|title=黎朝聖宗期の新開拓地を巡る中央政権と地方行政―― : 安興碑文の分析――|authorjournal=八尾隆生東南アジア研究|pagevolume=15933|issue=2|publisher=[[京都大学東南アジア研究センター]]|date=1995-09|year=1995|number=2|doi=10.20495/tak.33.2_143|crid=1390282680084542592|issn=2424-1377|page=159}}</ref>。ただし、それ以降、この名は登場せず、どうなったかは不明である。
後のちに按察使となる官職が、[[阮主]]の[[阮福源]]時代の[[1614年]]に「{{仮リンク|記録 (ベトナム)|vi|Ký lục|label=記録}}」として設けられた。[[阮朝]]の[[明命帝]]時代の[[明命]]八8年(1827([[1827年]])に「{{仮リンク|参協鎮|vi|Tham hiệp trấn}}」と改称され、さらに[[明命十二]]12年(1831([[1831年]])に按察使と改称された。
[[嗣徳帝]]の時代からは按察使は小規模な{{仮リンク|省 (ベトナム)|zh|省 (越南)|label=省}}の副省長とみなされた。省長である[[巡撫]]を補佐した。
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
{{Reflist}}
== 参考文献 ==
* {{Cite book|title=中国官制大辞典〈重訂本〉 |year=2010 |isbn=978-7-81118-556-0 |location=上海 |editor-last=徐连达 |language=zh-hans |publisher=[[上海大学]] |page=425}}
* {{Cite journal|和書|title=唐代の観察処置使について : 藩鎮体制の一考察 |author=[[鄭炳俊|鄭 炳俊]] |date=1994-09 |year=1994 |url= |journal=史林 |volume=77 |issue=5 |publisher=[[史学研究会]] |crid=1390009224846343936 |doi=10.14989/shirin_77_706 |issn=0386-9369 |ref={{SfnRef|鄭炳俊|1994}} }}
== 関連項目 ==
{{Wikisourcelang|zh|欽定古今圖書集成/明倫彙編/官常典/臬司部}}
* [[按察使銜分巡台湾兵備道]]
* {{仮リンク|提刑按察司|zh|提刑按察司}}
* {{仮リンク|按察司|zh|按察司}}
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