2001:268:942E:6E33:60FD:A010:3F01:BBC4の投稿記録

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2020年8月14日 (金)

  • 12:112020年8月14日 (金) 12:11 差分 履歴 +54 中央労働委員会→‎事務局: 内容を微修正。 実務運用上、法曹資格者(判事・検事からの出向者や任期付職員の弁護士)は、行訴に専任しているわけではなく、むしろ命令書の起案等、公益委員の業務補助が主たる役割となっています。 もちろん、法廷法律家としての専門性を活かされる、行訴対応においては重要な役割を果たしてはいますが、労委命令に対する取消訴訟対応にも法務大臣権限法が適用されますから、法務省訟務局の訟務検事の指揮・調整下に入ります。 (そもそも再審査請求に対する行訴自体、さほど多くはない...) 東京都労働委員会をはじめ、法曹有資格者・司法試験合格者が事務局に所属する都道府県労働委員会も状況は同様かと思います。 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集