「口分田」の版間の差分

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[[624年]]、唐は前代隋の律令を参考として新たに律令を制定した。その中の田令において口分田が規定されている。唐田令では、成年男子(丁男)に100畝(1項=約5ヘクタール)を支給し、うち80畝(約4ヘクタール)を口分田として残りの20畝(約1ヘクタール)を世業田(のち[[永業田]]に改称)とした。
 
子孫代々相続可能な永業田に対して、口分田は60歳になると収公すると規定されていた。果たして長年耕作してきた田地を円滑に収公できたか、について多くの学者から疑義は激しい議論戦わされており、実際には代々耕作してきた田地の一部を口分永業田、残りを永業口分田と称して建前を保ったのではないかとも考えられている。いずれにせよ、唐政府にとって、田地の収授徹底よりも、均田制により課税対象を漏れなく把握することの方が重要だったとする説が有力である。
 
=== 口分田の消滅 ===