「Wikipedia‐ノート:著作権/著作権法121条と題扉」の版間の差分

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::もっとも、4Bは元々著作者が満たさなくてもよいといえば満たさなくてもよい条項なので、ライセンスの主旨に反する重大な問題、という風には思えませんし、ウィキペディア日本語版内での問題に限って言えば、そういう風に扱いますよという説明がWikipedia:著作権にあるのでそれでいいような感じもします。少し気になるのが他のウィキペディアですが、これについてもタイトルページをわざわざ設けているという例は聞かない気がするので、大丈夫なのかも知れません。米国法については少し調べてみたのでまたその節に追記しようと思います。
::全中裏さんが指摘されている不法行為の成立ですが、民事上の問題であれば大抵は当事者間の合意によって回避できるわけですから、Wikipedia:著作権やWikipedia:免責事項などの文面に明確な記述を盛り込むことで問題の発生を防止することができそうだという気がしているのですが、いかがでしょうか。それは具体的には、著作者と履歴のユーザー名リストのズレがあることを改めて確認するという全中裏さんの提案と重なりそうですが。[[利用者:Tomos|Tomos]] 2007年1月29日 (月) 04:05 (UTC)
 
::: お返事ありがとうございました。
::: MediaWikiの履歴ページの表示を著作者の表示と同一視することに根本的な問題があるという全中裏さんの指摘と、それに対するTomosさんの意見、提案は重要だと思います。ただ、それはもはや121条の解釈、適用の問題を越えた、一般的なGFDLとWikipediaの関係という問題として検討されるべき事柄でしょう。そういう意味で、GFDLの問題は残されたものの、ここでの議論の発端になった日本著作権法121条との関係については、GFDLとの関係がどうあれ、概ね問題ないということが確認できたと言ってよいように思います。
::: 従って、このページでは今後、まだ検討されていないアメリカ法の問題を扱うことにし、GFDLに関する引き続きの議論は、場所を移して改めて行えれば、と思います。(ただ冒頭に述べたように僕がその議論についていける自信はありませんが……。)[[利用者:Carbuncle|Carbuncle]] 2007年2月3日 (土) 09:02 (UTC)
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