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収用委員会の事務を整理するため、収用委員会に必要な職員が置かれ、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから、会長の同意を得て任命する。なお、該当都道府県の内部組織において収用委員会の事務を整理させることができる。
 
==収用委員会の主な職務==
収用委員会が処理する主な事務として次のような業務がある。
===裁決の手続き===
*起業者は、事業認定の告示があった日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする[[土地]]が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる(土地収用法第39条第1項)。
*収用委員会は、この申請があった時は、市町村別に裁決申請書及びその添付書類について、当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、土地所有者及びその関係人に裁決の申請があった旨を通知しなければならない(同法第42条第1項)。
*土地所有者及びその関係人は、縦覧期間内(当該市町村の公告の日から2週間)に意見書を提出することができる。(同法第43条第1項)。<br>
*収用委員会は、縦覧期間の経過後、遅延なく審理を開始しなければならない(同法第46条第1項)。
*収容委員会は、審理の結果、申請を却下するか、又は収用若しくは使用の裁決をしなければならない(同法第47条、47条の2)。
*この裁決に不服があるものは、[[国土交通省]]に審査請求をすることができる。(同法第129条)
 
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