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「信義誠実の原則」の版間の差分
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2007年2月1日 (木) 13:04時点における版
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Muncher
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12行目:
*:権利者が信義に反して権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止されるという原則。
==参考条文==
[[b:
民法第1条
|民法第1条]]
(基本原則)
# [[私権]]は、[[公共の福祉]]に適合しなければならない。
# 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。