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'''理事'''(りじ)は、組織・団体を代表し、事務を管掌する地位にあるもののこと、またその職名である
 
[[法人]]においては、法人の事務を処理し、法人を代表し、法人の代表権を行使する機関または人のことをいう。ただし、[[株式会社]]などでは、理事にあたるものを[[取締役]]という。また、[[地方公共団体]]では、[[首長]]以下の[[特別職]]の下にあって、一般職の中での最高幹部クラスにある職員を理事という例がある。
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== 法人の理事 ==
 
法人においては、理事は、一般的に1名もしくは複数人置かれる。また、理事の長たる職は、法により'''理事長'''(りじちょう)と定められてう。ただしるもの(医療法人等)のほか[[定款]]や[[寄付行為]]により内部的に理事長もしくは代表理事などと呼称することがある。[[独立行政法人]]や[[国立大学法人]]等においては、理事の長たる職を理事長以外の職名(所長、学長等)で呼称する場合もある。
 
理事長は、法令上の役職である場合([[学校法人]]など)と、各法人の判断によって[[定款]]や[[寄付行為]]に基づいて置かれる役職である場合がある。法人において運営は、複数の理事が集まって行う[[理事会]]という最高[[議決機関]]があることも多い。株式会社の場合はこれを「取締役会」という
 
理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、当該法人を所管する[[法律]]の定めにより、利害関係人または[[検察官]]の請求で、[[裁判所]]や監督行政庁に[[仮理事]]の選任を求めることができる。
 
== 地方公共団体の理事 ==