「消防庁長官表彰永年勤続功労章」の版間の差分

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当該記章は、[[消防庁|総務省消防庁]]が定める消防表彰規程(昭和37年消防庁告示第1号)第4条第1項第5号及び第6項を根拠規定とし、永年勤続し、その勤務成績が優秀で、他の模範となると認められる消防吏員、消防団員、都道府県航空消防隊職員又は消防庁職員に対して定例表彰において授与される。主に25年以上、在職した消防吏員及び消防団員、消防教育者がその対象であり、[[消防庁長官表彰功労章]]同様、定例表彰において授与される。
 
また、受章者本人のみが佩用することが出来、[[遺族]]はそれを保存することができる。また、受章者が[[禁固]]以上の刑罰または懲戒免職を受けた場合、消防庁はこれを返納させることができる。同永年勤続功労章受章者のうち、特別区消防団員たる者は、第7号[[表彰歴章]]の佩用も許されている。また、受章者本人のみが佩用することが出来、遺族はそれを保存することができる。
 
消防庁長官表彰特別功労章の制式即ち形容は、その他の消防庁長官表彰功労章、[[消防庁長官表彰特別功労章]]などと同じであり、金色の消防章を中心に銀と緑の装飾がなされているのが特徴である。