「著作権等管理事業法」の版間の差分

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== 内容 ==
著作権の仲介業務を行う団体についての法律。仲介業務とは、著作権者から著作権の管理を委託され、それに基づいて著作物について、第3者に使用許諾を与えたり、著作使用料を徴収を行ったり、不正使用者に対する民事訴訟を行う団体(音楽については[[日本音楽著作権協会]]、文芸については[[日本文芸著作権保護同盟]]など)。
 
なお、委託には以下の2種類がある。
*著作権を移転して、管理する'''信託'''(しんたく)
*著作権そのものは移転せず、使用の許諾などを代行させる委任(いにん)
 
== 制定に至る経緯と今後 ==
一般的に物の適正な価格というのは需要と供給によって決定され、価格競争が起こることで利用者はより良いサービスを受けることが出来る。ところが、著作権に関する仲介業務に関する法律(仲介業務法)によって、新規参入を阻んできた。
 
著作権の一極管理には利点もあるものの、自由競争が起こらない事により利用者は不利益を被ってきた。例えば音楽著作権の仲介業務は戦後60年に渡り[[日本音楽著作権協会]](JASRAC)の独占により、競争が起こらず、「JASRACの言い値」で音楽が売買されおり、「JASRACに高額な使用料を払うか」「いやなら音楽を使わないか」という2択しか無くなっていた。この徴収額もJASRACが独自に(根拠も不明確なままに)設定したものであり、毟り取ろうと思えばいくらでも毟り取れる制度になっている。そこには市場原理も働かない[[独占]]の典型といえる状態になっていた。
 
また、インターネットを初めとするデジタルメディアの普及に伴い、50年前に制定された仲介業務法では対応できないことも指摘されてきた。
 
こうした事態を受けて2001年から同法の制定により登録制から許可制に変わり、音楽についてはJASRAC以外の団体の参入も受け付けるようになった。競争によってサービスが向上したとの指摘もあるが、JASRAC以外の団体には一部の権利しか認められていないことや、既に殆どの市場を制圧している状況での新規参入は難しいことなどから、実質的にJASRACの既得権益は全く崩れておらず、99%にも渡る独占が依然として続いている。2005年の報道ではJASRACの役員が年間3000万円にもなるという高額な給与を受け取っていることや、[[文部省]]からの天下り、高額な著作権使用料の取立てなど数々の腐敗・問題点が明るみになり(なお、JASRACはこれを[[名誉毀損]]として提訴した)批判が集まっていることから、さらなる改善が求められる。
 
== 主な内容 ==