「日本国憲法第26条」の版間の差分

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==関連訴訟==
* 最高裁昭和393922626日大法廷判決 教科書代無償化訴訟
**憲法26262項後段でいう,義務教育の無償とは「授業料」のみの無償をさし,教科書代等の教材費等まで無償にすることまでも保障したものではない。
 
*最高裁昭和515152121日大法廷判決 旭川学テ訴訟
**親は,子女の教育の自由を有し,主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由であらわれる
**国は,子ども自身の利益の擁護のため,あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益に応えるため,必要かつ相当と認められる範囲において,教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
 
== 関連条文 ==
* [[日本国憲法第14条]]第1項(法の下の平等)