「日本国憲法第26条」の版間の差分
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==関連訴訟==
* 最高裁昭和
**憲法
*最高裁昭和
**親は,子女の教育の自由を有し,主として家庭教育等学校外の教育や学校選択の自由であらわれる
**国は,子ども自身の利益の擁護のため,あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益に応えるため,必要かつ相当と認められる範囲において,教育内容についてもこれを決定する権能を有する。
== 関連条文 ==
* [[日本国憲法第14条]]第1項(法の下の平等)
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