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2006年12月2日 (土) 18:38時点における版
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磯多申紋
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5行目:
# [[イングランド]]の[[国王裁判所]]が発展させてきた法体系。エクイティの対概念。普通法とも訳される(ドイツのそれとの混同に注意。)。
# ([[教会法]]上の)'''普通法'''、'''一般法'''(jus commune、ユス・コムーネ)のこと。
# '''[[不文法]]'''のこと。
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