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'''産後休業'''(さんごきゅうぎょう)とは、[[労働基準法]]65条2項により、[[使用者]]が産後の女性を就業させてはならない一定の期間のことである。
 
同項本文により、使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。ただし、同但書により、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について[[医師]]が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
 
上記休業期間の起算日は、同条1項の「産前休業」が「[[分娩]]予定日」であるのとは異なり、「現実の出産日」である。
この場合の「[[出産]]」には、[[妊娠]]第4月以降の[[流産]][[早産]]、及び[[妊娠中絶|人工妊娠中絶]]も該当し、[[死産]]の場合も含まれる。
 
また、同法19条1項本文後段により、使用者は、上記休業期間中、及びその後30日間は、当該労働者を[[解雇]]してはならない。
 
{{Law-stub}}
[[Category:労働|さんこきゆうきよう]]
[[Category:育児|さんこきゆうきよう]]