「特定医療法人」の版間の差分

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'''特定医療法人'''(とくていいりょうほうじん)とは、[[医療法人]]内の区分の1つ。
 
[[租税特別措置法]]第67条に基づき厚生労働省が告示した。財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に下記の通り運営されていることで[[国税庁]]長官の承認を受けた医療法人。