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2006年10月11日 (水) 15:18時点における版
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Yrogetac
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2007年3月29日 (木) 17:13時点における版
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磯多申紋
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5行目:
手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、[[明治維新]]後に[[西欧]][[文明]]を吸収した際に、[[大陸法]]の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。
==
日本
法==
*[[民事訴訟法]]
*[[人事訴訟法]]