「電気通信役務利用放送法」の版間の差分

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{{日本の法令|
'''電気通信役務利用放送法'''(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、 [[2001年|平成13年]][[6月29日]][[法律]]第85号)は、[[通信・放送の融合]]時代を踏まえ、[[電気通信]][[設備]]を利用した放送を制度的に可能にするため、平成13年に制定された[[法律]]。
題名=電気通信役務利用放送法|
通称=なし|
番号=平成13年6月29日法律第85号|
効力=現行法|
種類=[[放送法]]|
内容=放送などについて|
関連=[[放送法]]、[[電波法]]|
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO085.html 総務省法令データ提供システム]
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'''電気通信役務利用放送法'''(でんきつうしんえきむりようほうそうほう、 [[2001年|平成13年]][[6月29日]][[法律]]第85号)は、[[通信・放送の融合]]時代を踏まえ、[[電気通信]][[設備]]を利用した放送を制度的に可能にするため、平成13年に制定された日本の[[法律]]。
 
この律においてでの「電気通信役務利用放送」とは、公衆によって直接[[受信]]されることを目的とする電気通信の[[送信]]であって、その全部又は一部を[[電気通信事業]]を営む者が提供する[[電気通信役務]]を利用して行うものをいう。
 
この法律に基づいて行われる電気通信役務利用放送は、伝送路によって、衛星通信設備を使用して行われる衛星役務利用放送と、有線電気通信設備を利用して行われる[[有線役務利用放送]]に大別される。
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[[Category:放送に関する制度|てんきつうしんえきむりようほうそうほう]]
[[Category:通信に関する制度|てんきつうしんえきむりようほうそうほう]]
 
 
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