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血液型の誤判定は科学的にいってありうることなので記述を追加
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逮捕された5人は[[少年審判]]で犯行を否認したが、浦和家庭裁判所は同年9月、5人を初等・中等[[少年院]]へ送致し、1人を[[児童相談所]]に送るという保護処分を出した。少年らは抗告したが東京[[高等裁判所]]は抗告を棄却、[[最高裁判所]]も[[1989年]]7月に再抗告を退け、同処分が確定した。少年らは一般の[[刑事裁判]]での再審請求に当たる「保護処分の取消し」を3度申し立てたが、保護処分が既に終了した(訴えの利益がない)ことなどを理由にいずれも退けられた。
 
被害者が死亡時に着用していたスカート後ろ側の裏部分6か所に付着していた(犯人のものと推定される)体液の[[血液型]]がAB型である一方、少年らの血液型はいずれもO型またはB型であり一致しない。しかしながら「被害者の血液型(A型)と加害少年の血液型(B型)が合わさってAB型の血液型になった」との科学的根拠が全く無いオカルト的主張を検察側が展開したこと事実さらには後年被害者少女の親が少年らを相手取って起こした損害賠償請求訴訟が「少年らの犯罪を裏付けるに足りる証拠が無い」として棄却(浦和地方裁判所の判決を最高裁判所が支持)されたことから、事実上無罪([[冤罪]])であると評価して、当時の検察の主張・姿勢を批判する意見もある。
 
ちなみに、「検察側が被害者の血液(A型)と加害少年の血液(B型)が合わさってAB型の血液になったとの科学的根拠が全く無いオカルト的主張を展開した」というのは正確な認識とはいえない。<br />
検察側の主張は「A型物質とB型物質の反応の強さが違う事から、A型の細胞片とB型の唾液が混ざり、判定においてAB型と同様の結果が出た可能性がある」というものである。血液とその他の体液では可能な血液型判定法が違っており、この事件においては凝集素吸収試験と凝集素解離試験が行われたが、この場合A型とB型の混合試料がAB型と判定される可能性があるのは理論的に言って正しい。<br />
事実、損害賠償請求訴訟における最高裁判決においては、A型とB型の混合試料がAB型と判定される可能性自体は認められた上で、「捜査官は体表面から試料を採取する際に体垢との混合を避けるように指導されており、試料も複数の箇所から採取している。そのいずれもが判定結果に影響するほどの体垢を含んでいたという事は想定できず、本件においては血液型はAB型であったと認められる」という判断がくだされた。
 
なお、後に検察官を退官し[[行列のできる法律相談所]]など多数のテレビ番組に出演して有名となった弁護士[[住田裕子]]が、当時本件を担当した検事の1人として名を連ねている。
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==外部リンク==
*[http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/nin/nin01.htm 草加事件]
*[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/DE516ED2F8BBB67449256CB600058EFF.pdf 損害賠償請求訴訟における最高裁判決主文]
 
[[Category:戦後の事件|そうかしけん]]