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== 民事訴訟における特別代理人 ==
 [[法定代理人]]がない場合又は法定代理人が[[代理権]]を行うことができない場合において、[[未成年者]]又は[[成年被後見人]]に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを証明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる(民事訴訟法第35条)。
 
== 刑事訴訟における特別代理人 ==
 刑事訴訟において、[[被告人]]([[被疑者]])の[[訴訟行為]]を[[代表]]、又は[[代理]]する者(刑事訴訟法第27条、刑事訴訟法第28条)がいない場合、[[検察官]](司法警察員又は利害関係人)の[[請求]]又は[[裁判所]]の[[職権]]により、特別代理人が選任されなければならないことになっている(刑事訴訟法第29条1項、2項)。選任された特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。