「政治資金収支報告書」の版間の差分

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==概説==
政治資金規正法においては、政治団体に対し、原則として毎年3月31日までに、その前年中にあったすべての収入と支出及び[[12月31日]]現在で保有する資産等について記載した政治資金収支報告書を作成し、[[総務大臣]]または都道府県[[選挙管理委員会]]に提出することを義務付けている。
 
収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければならない。また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要がある。