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2006年12月6日 (水) 13:39時点における版
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221.119.129.239
(
会話
)
→事業用電気工作物
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2007年4月25日 (水) 02:18時点における版
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218.219.176.184
(
会話
)
→一般用電気工作物
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11行目:
爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。
所有者又は占有者に対して保安確保義務が課せられているが、それらの者が電気に関する知識を持っている事はまれであるので、
電力供給者
に対して電気的状態
が
保安責任を持つ
適正かどうかの調査義務も課せられている
。そのため、委託を受けたものが[[電気設備技術基準]]に適合している電気工作物か検査を行い、不適合の場合はとるべき措置及びとらなかった場合に生ずる結果について所有者又は占有者に通知することになっている。
===事業用電気工作物===