「電気工作物」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
11行目:
爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。
 
所有者又は占有者に対して保安確保義務が課せられているが、それらの者が電気に関する知識を持っている事はまれであるので、電力供給者に対して電気的状態保安責任を持つ適正かどうかの調査義務も課せられている。そのため、委託を受けたものが[[電気設備技術基準]]に適合している電気工作物か検査を行い、不適合の場合はとるべき措置及びとらなかった場合に生ずる結果について所有者又は占有者に通知することになっている。
 
===事業用電気工作物===