「消防長」の版間の差分

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'''消防長'''(しょうぼうちょう)は[[消防本部]]の長を指し、[[消防吏員]]の最高責任者のことをいう。

消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。東京都の場合は一部を除き、広域消防を基本としており、東京都の下部機関である[[東京消防庁]]が消防本部の機能を担うとともにその最高責任者である[[消防総監]]が消防長の任を務めることになっている。

自治体により行政規模が異なるため、総務省消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることが出来、[[消防団長]]以下[[消防団員]]をも指揮することになる。
 
[[東京都]]の場合は、消防組織法上、[[特別区]]と[[市町村]]の間で消防に関する責任の所在が異なるため、以下に解説する。
 
まず「特別区」の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する(消防組織法第26条参照)。そして、この区域においては[[東京都知事]]が消防を管理することとなっており(同法第27条)、これに基づき「東京都の機関」としての[[東京消防庁]]が置かれ(東京消防庁の設置等に関する条例第2条)、消防総監がこの区域の消防長となることとなっている(東京消防庁の組織等に関する規則第8条第2項)。これは、東京都が「旧東京府」と「旧東京市」が合併して誕生した特殊な自治体であることに起因しており、「東京都」が、この地域の基礎的自治体(=旧東京市)としての法的地位を有するためである(旧東京都制、地方自治法第281条ないし第283条参照)。つまり、現行の地方自治法における「特別区」は「基礎的自治体」としての法的地位を完全に獲得するに至っておらず、その自治権限こそ年を経るごとに拡大しているものの、いまだ「東京都」(=旧東京市)の内部機関としての位置付けを脱しきれないのである(特別区が、地方自治法において『一般』地方公共団体ではなく『特別』地方公共団体として規定されているのも、そのためである)。
 
東京都内においても、「多摩」および「島しょ」の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし、島しょ地域にある全ての町村と多摩地区のうち稲城市、東久留米市の二市を除く全市町村は、東京都に消防事務の委託を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている([http://www.lawdata.org/local/tokyoreiki/g1012242001.html#b1 東京都例規一覧「消防事務の受託」参照])。
 
==消防法規における消防長の規定(主な規定)==