「進学課程 (医歯学部)」の版間の差分

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終戦後、医学・歯学教育は大学教育で行うことになり、[[旧制医学専門学校]]・[[旧制歯科医学専門学校]]の多くは[[旧制大学]]に昇格し、[[1946年]]から[[1947年]]にかけて旧[[大学令]]による[[大学予科]](三年制)を設置した。
 
[[1949年]]の[[学制改革]]による新制切り替えに際し、[[医学部]]・[[歯学部]]の入学資格を新制高校卒業生ではなく新制[[短期大学]]卒業生にする動きがあり、[[大学予科]]は新制[[短期大学]]への切り替えを準備する一方、'''「新制高校卒業生を入学資格とする、年制の旧大学令による大学予科で、修了者は新制大学の医学部・歯学部に進学すを受験できる」'''という変則状態で[[1955年]]まで存続した。そして多くの医学部を持つ国立新制大学では新制学部を受験するコースである2年制の旧医歯系「進制大課程」予科を「理学部乙」等の名称で設けることになった。[[1949年]]から[[1954年]]までの新制大学入学者での間では、医学部・歯学部に入学するためには原則として、新制大学の2年制理学部乙」等の旧医歯系「進制大課程」予科修了者が、さらに医学部歯学部入学試験を受験しなければならなかった。しかし、この制度を事実上無視して、医学部専門課程入学試験を行わず、同じ大学の予科修了者を歯系「学部に無条件(あるいは内部試験)で進学課程」と「専門課程」を一体化させる大学が公私立大学の中で増加し、そのことが医歯系進学に混乱をもたらせた。このことから、入学試験を間に課さない方がよいのではないかとの議論が発生するようになった。
 
その後、文部省が方針転換して旧医歯系「進学課程」の短期大学への切り替えを求めなかったので、1955年4月に入学試験を受験せずに医歯学専門課程に自動的に進学できる医(歯)学部進学課程がほとんどの大学で設置されることになった。この制度では、[[医学部]]・[[歯学部]]の入学資格は'''「大学に2年以上在学し、所定の単位を修得した者」'''とされた。つまり医・歯学部は他学部同様に修業年限4年であるが専門課程のみで、その入学資格として医・歯学以外の学部において2年以上在学し、一般教育についての所定の単位を履修したものであるとされた(2年+4年で6年間在学は今と同じ)。なお東京大学では[[1961年]]まで新制2年制[[理学部]]出身者の2年次以上修了者(卒業者も含む)を対象とする医学部進学のために入試が行われた。そして[[1962年]]より自動的に医学部に進学できる理科三類を設置した。京都大学では[[1963年]]まで進学課程と医学部進学入試制度が並存した。各大学が進学課程を設置したのは、理学部等が医学部進学者のために教育に支障をきたし(具体的には優秀な学生が抜けてゆく)、批判が生じたからである
 
==その後の展開==
[[1980年代]]に学校教育法55条第2項が改正され、[[医学部]]・[[歯学部]]の入学資格を高校卒業とするとともに修業年限を6年とした([[6年一貫教育]])。進学課程は医学部・歯学部に吸収されていった(東学は2年(理科3類)+4年(医学部医学科)で前ような呼称・制度の変則はあるまま)。これにより進学課程の担っていた[[リベラルアーツ]]教育の時間は大幅に減少した。このことは医歯学専門教育の時間数を増加させるものとして当時は歓迎されたが、その後、人間性に問題のある医師・歯科医師の存在をどうするかが教育現場で次第に意識されはじめ、いまは揺り戻しが始まろうとしているところである。
 
==関連項目==