「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の版間の差分
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34行目:
#老人ホーム、[[保育所]]、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
#老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
#[[体育館]]、[[プール|水泳場]]、
#[[博物館]]、[[美術館]]又は[[図書館]]
#[[公衆浴場]]
58行目:
#老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、身体障害者等が利用するものに限る。)
#老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
#体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボ
#博物館、美術館又は図書館
#公衆浴場
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