「学校保健安全法」の版間の差分

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Suzune (会話 | 投稿記録)
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== 学校伝染病 ==
学校は集団生活を行う場であるので、[[伝染病]]を起こした児童は出席停止にし、他の児童に感染を起こさないように管理することが求められている。
*第1
:[[感染症法]]の第1類、第2類の疾患が相当する。治癒するまで出席停止である。
*第2
:[[飛沫感染]]をするため、学校において流行する可能性が高い感染症である。出席停止の基準が感染性が認められなくなるまでという基準であるため、疾患によって基準が異なってくるので注意が必要である。これらの基準は疾患が治癒したとは同義ではないので注意が必要である。
**[[インフルエンザ]]:解熱後2日間経過するまで。
**[[百日咳]]:特有の咳が消失するまで。
**[[麻疹]]:解熱後3日間経過するまで。
**[[流行性耳下腺炎]]:耳下腺の腫脹が消失するまで。
**[[風疹]]:発疹の消失まで。
**[[水痘]]:全ての発疹が痂皮化するまで。
**[[咽頭結膜炎]]:主要症状消退後2日経過するまで。
**[[結核]]:医師によって感染の恐れがないと認められるまで。
*第3種
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なお、[[学校伝染病]]第1種はあくまで、[[感染症法]]1類、2類であるので、感染症法19条、20条、および26条によって、都道府県知事の入院勧告、措置の対象となるので注意が必要である。入院をしなければならないので、当然学校も出席停止となる。
 
==関連項目==