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[[1988年]]に[[公文書館法]]が施行され、[[国]]や[[地方公共団体|地方自治体]]に公文書の保存と一般公開の義務があることが明文化された。20年近く経った現在も、まだ[[都道府県]]の半分程度しか[[公文書館]]が設立されていない。市町村レベルになると公文書室などの存在があるかどうかもわからない所が多いが、ウェブサイトを検索したり市役所に問い合わせれば、公文書公開条例や公文書開示請求について必ず返答がある。
 
近年は頻繁に[[日本の市町村の廃置分合|市町村合併]]が行われていることから、公文書の移管や管理予算について意見の一致を得ず、合併前にあった公文書室が存続の危機にうこともある。
 
国民の[[表現の自由#派生概念|知る権利]]が存在する一方、文書を公開したことによって[[個人情報保護法]]に触れる問題が出てくる可能性がある。いわゆる「プライバシーの侵害」である。公文書を扱う[[アーキビスト]]は情報公開する前に、情報の内容と閲覧請求者の利用目的を審査する義務がある。とくに文書の内容が国家[[機密]]外交国家安全保障に関わるものについては慎重にならざるを得ない。
 
また近年は、年毎に増えていく膨大な電子媒体による文書(電子メールや添付ファイル)を残らず収集し、保存していくことが大きな課題となっている。