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m →‎内閣による賜杯: 代用字(?)の木偏の「杯」を嫌って土偏の「坏」にこだわる気持ちは分からんでもないが、授与主体の内閣が「杯」表記なのにここで「坏」にするのはやり過ぎ。
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==内閣による賞杯==
{{日本の勲章}}
[[内閣 (日本)|内閣]]は、[[勲章#日本|勲章]]や[[褒章]]に代えて、あるいは勲章や褒章に併せて、勲功のあった者に対して杯を授与する。内閣の賞杯は、すでに勲功相当の勲章・褒章が与えられているときにさらに顕彰すべき事由が生じた場合や、高位の宗教家など叙勲には適しない者の功績を顕彰する場合などに用いられる。
 
このとき与えられる杯は、銀製あるいは朱塗りの木製。杯には、勲章に代えてあるいは勲章と共に授与される場合は[[菊花紋章|菊紋(菊花紋章)]]が刻まれ、褒章に代えてあるいは褒章と共に授与される場合は桐紋(五七桐花紋)が刻まれる。授与の理由となった勲功の大きさにより、銀製、木製(朱塗り)の別があり、さらに三つ重ね一組台付、三つ重ね一組、単の別がある。各杯の格は、以下のとおり。なお、「勲○等」表記による勲等は[[2003年]](平成15年)11月に廃止されているため、現在は各勲等相当の勲章に準じて運用される。
 
;勲章に代えて授与される場合(菊紋付き)
#菊紋付き銀杯一組(三つ重ね):概ね勲一等若しくは勲二等に相当する場合
##5号(6寸~5寸の杯の三つ重ね)
##4号(5.5寸~4.5寸の杯の三つ重ね)
##3号(5寸~4寸の杯の三つ重ね)
#菊紋付き銀杯一個:概ね勲三等若しくは勲四等に相当する場合
##2号(5.4寸)
##1号(4.2寸)
#菊紋付き木杯一組台付:概ね勲五等以下に相当する場合
##5号(3.6寸~2.7寸の杯の三つ重ね)
#菊紋付き木杯一組:概ね勲五等以下に相当する場合
##4号(4.6寸~3.4寸の杯の三つ重ね)
 
;褒章に代えて授与される場合または褒章に併せて授与する場合(桐紋付き)
#桐紋付き銀杯一個(4.2寸)
#桐紋付き木杯一組台付
##7号(4.6寸~3.4寸の杯の三つ重ね):5000万円以上の寄付者(紺綬褒章に併賜)
##6号(4.2寸~3寸の杯の三つ重ね):2500万円以上5000万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)