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##6号(4.2寸~3寸の杯の三つ重ね):2500万円以上5000万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)
##5号(3.6寸~2.7寸の杯の三つ重ね):1500万円以上2500万円未満の寄付者(紺綬褒章に併賜)
 
;その他
#金杯:褒章条例に規定はあるが、日本国憲法下で日本国民を対象として[[官報]]掲載された授与例なし。
#木杯一個:1990年までの戦没者叙勲において追贈例あり。1963年頃から高齢者(100歳又は88歳)に対し記念品として一律授与の例あり。
 
==天皇・皇族による賜杯==