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==鉱業権の性質==
*鉱業権は、[[物権]]とみなされ、鉱業法に別段の定がある場合を除く外、[[不動産]]に関する規定が準用される(鉱業法第12条)。
*鉱業権は、[[相続]]その他の[[一般承継]]、[[譲渡]]、[[滞納処分]]、[[強制執行]]、[[仮差押え]]及び[[仮処分]]の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、採掘権は、[[抵当権]]及び租鉱権の目的となることができる(鉱業法第13条)。
==外部リンク==
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