「人事院規則」の版間の差分

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'''人事院規則'''(じんじいんきそく)とは、[[行政立法]]の一つである[[人事院]]による[[命令]]形式である。国家公務員法第16条により、人事院は,その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる。これに基づき、[[国家公務員法]]は具体的な定めを多く人事院規則に委ねている。だが、上のような委任は白紙委任に等しいといわれる部分があり、国会中心立法原則([[日本国憲法]]41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。
 
人事院規則の制定・改廃は[[官報]]で公布される。(国家公務員法第16条第2項)
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==人事院規則の体系==
人事院規則は内容によっていくつかの系列に分けられている。このため、人事院規則は、通常の法令のような暦年更新による逐次番号方式ではなく、規則体系に基づく番号と改正の際には枝番号を付する方式で規則番号が与えられる。ただし、廃止のときは、人事院規則1―41―4―○の枝番号が与えられる。
 
*1の系列(総則)
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**人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)
**人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく[[行政手続]]等における情報通信の技術の利用)
**人事院規則1―39([[構造改革特別区域]]における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)
*2の系列(人事院)
**人事院規則2―0([[人事官]]の宣誓)
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**人事院規則23―0(任期付職員の採用及び給与の特例)
*24の系列([[法科大学院派遣]])
**人事院規則24―0([[検察官]]その他の職員の[[法科大学院]]への派遣)
 
==関連項目==