「間接強制」の版間の差分
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日本やドイツで[[債務名義]]成立後の[[強制執行]]の一方法として位置づけられているのに対し、フランスで[[判決]]の中で命じるなど、その位置付けについては各国により違いが見られる。
== 日本における間接強制
日本では間接強制は強制執行の一方法
=== 劣後的な位置付けをする見解 ===
この見解によると、物の引渡義務や、建物収去義務などの代替的作為義務については、前者は直接強制、後者は代替執行の方法によることが可能であるため、間接強制の方法によることは許されないこと
; 不代替的作為義務 : 作為を内容とする義務のうち、履行を債務者本人にさせる必要があり、第三者が債務者に代わってすることが法律上又は事実上不可能であるもの、又は債務者自身が行う場合と同様の効果を生ずることが不可能な義務。例えば、芸能人の出演義務のように債務の履行が債務者本人の特別の地位や技能等に依存する場合、代理人の選任義務のように債務の内容が本人の裁量に委ねられざるを得ない場合、[[証券]]への署名義務など法令上本人が行うことが要求されている場合などが該当する。
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他
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[[Category:民事手続法|かんせつきようせい]]
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