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'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を母親の体の中で殺すか流早産させて殺す[[犯罪]]。日本においては、[[刑法]]212条~216条(第二編 罪 第二十九章 堕胎の罪)において犯罪類型として規定されている。[[個人的法益]]に対する罪。胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。
== 自己堕胎 ==
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