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[[破綻]]もしくは[[自己資本比率]]が低下し、破綻のおそれがある[[金融機関]]に対して投入されることがある。後の経営改善により利益が生じた時点で国庫に返還回収されると期待されるが公的資金注入を行っても破綻してしまう金融機関もあり、その場合国の失政、税の無駄遣いと批判される。
 
現在、'''預金保険法'''に基づいて[[預金保険機構]]が金融機関の破綻処理を行う時の債権の処理の際、受け皿金融機関に対しておよび預金保険機構の委託を受けて債権の買い取りを行う[[整理回収機構]]に対しての資金援助という形で投入されたり、'''金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律'''('''早期健全化法''')等に基づく資本注入のための[[劣後債]]や[[優先株式]]の購入資金の貸し付けという形で投入される。なお、優先株式の形で投入された資金は、2期連続で優先株が無配当になるなど一定の条件で議決権を持つ[[株式|普通株式]]へ転換することで実質的に国有化され、経営者の退任等、経営への介入が行われる。
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