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「産前産後休業」の版間の差分
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3行目:
==産前休業==
'''産前休業'''(さんぜんきゅうぎょう)は、[[労働基準法]]65条1項により、[[使用者]]は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない期間
である。なお、起算日は原則として自然分娩の予定日
である。
==産後休業==