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酒税法上では酒類は、大分類として発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類、混成酒類の4酒類に分けられ、さらに中分類として[[清酒]]、[[合成清酒]]、連続式蒸留[[焼酎]]、単式蒸留焼酎、[[みりん]]、[[ビール]]、[[果実酒]]、甘味果実酒、[[ウイスキー]]、[[ブランデー]]、原料用アルコール、[[発泡酒]]、その他の醸造酒、[[スピリッツ]]、[[リキュール]]、粉末酒及び雑酒の17種類に分類される。なお、法令上、「焼酎」は「しようちゆう」「しょうちゅう」のように平仮名表記され、「ウイスキー」の「イ」に小書き(ィ)は用いない。
 
[[免許]]は種類別、品目別になっているため、例えば[[ウイスキー]]の免許で、[[ブランデー]]を造ることはできない。
 
==税率について==
税率は種類・品目別に、担税力に応じてきめ細かく設定されている。一般に、アルコール分が高いほど税率は高くなる。[[清酒]]ならアルコール分が22度未満で、1キロ・リットル当たり120,000円。2006年以前は、アルコール分1度毎に酒税率が上下していたが、2006年より酒税率の均一化が施行された。[[焼酎]]ならアルコール分が25度で、1キロ・リットル当たり250,000円。アルコール分が25度より1度上がるごとに10,000円高くなり、1度下がるごとに10,000円低くなる。
 
しかし一方で、[[ビール]][[果実酒]](果実酒類・果実酒)のようにアルコール分にかかわらず定額のものもある。1キロ・リットル当たり[[ビール]]は222,000円で、[[果実酒]]は70,472円と定められている。
 
上記の通り、ビールの酒税がアルコール分の割りに突出して高く設定されており、国民の健康を考える上ではビールを始めとしたローアルコール飲料の酒税をもっと優遇すべきではないかとの意見が根強い。また、その偏った税制のため、発泡酒や第3のビールといったカテゴリが生まれている。