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国(裁判所)が選任する弁護人である。選任者が異なるという点を除けば、私選弁護人(後述)と職務および権限の内容に違いはない(ただし弁護士でなければならない)。
被告人は、経済的理由その他の事情で弁護人を選定することができない場合に、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求することができる(刑事訴訟法36条~36条の3)。また、裁判所は[[必要的弁護
被疑者については、長らく国選弁護人をつける法規定がなかったために批判がなされていたが、2006年4月に法改正がなされ、2006年10月に被疑者国選弁護の運用も開始された(同37条の2)。
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