「教育職員免許法」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
教育職員の定義を教育職員に移動 |
→関係法令: 制定形式に応じてインデント |
||
55行目:
== 関係法令 ==
: この項目で説明している法律である。
:教員免許状制度に関する規定を定めるときに意見を聞く[[審議会]]を定めている。▼
▲:: 教員免許状制度に関する規定を定めるときに意見を聞く[[審議会]]を定めている。
::: 教員免許状の授与に際して取得しなければならない科目の単位、試験などについて具体的に定めている。▼
:: '''・教員資格認定試験規程'''(昭和48年文部省令第17号)
::: 試験によって教員免許状の授与を受けることができる[[教員資格認定試験]]について定めた文部科学省令である。
▲*'''教育職員免許法施行規則''' (昭和29年文部省令第26号)
▲:教員免許状の授与に際して取得しなければならない科目の単位、試験などについて具体的に定めている。
:
▲*'''教育職員免許法施行法''' (昭和24年法律第148号)
: 義務教育学校の普通免許状を取得する際に、[[介護等の体験]]を義務づけた法律である。▼
▲:教育職員免許法施行法の詳細を定めている文部科学省令。
::: 介護等の体験に関し必要な事項など、法律の詳細を定めている文部科学省令である。
▲:義務教育学校の普通免許状を取得する際に、[[介護等の体験]]を義務づけた法律。
▲*'''小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則''' (平成9年文部省令第40号)
▲:介護等の体験に関し必要な事項など、法律の詳細を定めている文部科学省令。
== 関連項目 ==
|