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なお、国会議員以外の[[国務大臣]]は政府特別補佐人記章を、[[裁判官弾劾裁判所]][[参事]]は裁判官弾劾裁判所が参議院第二別館にあるため参議院職員記章を、[[裁判官訴追委員会]][[参事]]は裁判官訴追委員会が衆議院の第二[[議員会館]]にあるため、衆議院職員記章をそれぞれ使用している。
 
議員記章と前議員記章を除き、記章には[[帯用証]]が定められており、帯用証に氏名と顔写真が記載された本人以外は記章を使用することができない。ただし、臨時の院内出入及び通行に用いられる衆議院特別通行記章(甲)、参議院特別出入記章(甲)及び公務員記章の一部は、記章及び帯用証が特殊なものであるため、来客時に議員同士や官庁内での貸し借りなどが頻繁に行われているとされる。
 
なお、衆議院の職員記章は「衆」の文字の、参議院の職員記章は「参」の文字の、国立国会図書館の職員記章は「書」の文字の、政府職員の議院通行章は「会」の文字の、それぞれ図案化されたものが用いられている。また記者記章は頻繁に意匠改訂が行われているが、おおむねペンの形が取り入れられた図案となっている。
また、議員記章を除く各記章の裏には番号が刻印されて所有者が判別できる仕組みになっている。
 
 
 
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