「請求権」の版間の差分

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憲法上の請求権にも一応ふれる
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もっとも、請求権の発生原因となる実体法上の権利が債権(例:損害賠償を請求することができる権利)である場合は、請求権と債権との関係が不明瞭になるが、請求権は相手に対し行為を請求できる権利に尽きるのに対し、債権は受領し保持する作用をも含む[[財産権]]であると一般的に説かれている。ただし、冒頭に書いたとおり厳密に区別して用語が使われているわけではない。
 
== 附論:憲法上の「請求権」 ==
[[日本国憲法]]が保障する各種の[[人権]]の分類に際し、国・公共団体に対して何らかの請求ができることを共通の性質として取り出した上でまとめる場合がある。通常は、'''請願権'''、'''裁判を受ける権利'''、'''国家賠償請求権'''、'''刑事補償請求権'''をまとめて'''[[国務請求権]]'''として分類することが多い。
 
もっとも、[[請願権]]については、国・公共団体には請願に対する応答義務がないこと(請願に基づく差別的待遇が禁止されるにとどまる)、[[参政権]]としての機能を有することなどを考慮し、除外して分類する立場もある。また、一般的には[[財産権]]の保障の中で考察される損失補償を'''損失補償請求権'''として構成し、上記の人権に含めて考察する立場もある(なお、国家賠償、刑事補償、損失補償の関係については、[[国家補償]]の項目を参照)。これらの場合、まとめて単に請求権と呼称する場合がある。
 
以上の点は、各種人権の共通する性質をまとめる視点の差異に基づくものであり、どの見解が正しいか間違いかという問題があるわけではない。
 
== 関連項目 ==