「信義誠実の原則」の版間の差分

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'''信義誠実の原則'''(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという[[法原則]]をいう。'''信義則'''(しんぎそく)と略されることが多い。[[民法]]1条2項、[[民事訴訟法]]2条参照。