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'''防衛書記官'''は、[[防衛省]]における官名の1つであり、他省庁の課長に相当する。
 
[[防衛省設置法]](昭和29年法律第164号)第10条第2項において「書記官は、命を受け、事務をつかさどる。」と規定されており、防衛省同条第4項により、「[[内部部局]]においてはの[[課長等の職]]又は[[国家行政組織法]]第21条第3項若しくは第4項規定する職のずれかに充てられるものとする」と規定されている。
防衛省[[内部部局]]においては課長と[[分掌官]]等の職に就いている。
 
[[Category:防衛省|ほうえいしよきかん]]