「計算書類」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
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== 作成保存 ==
[[株式会社]]については、会社法435条において作成・保存が義務付けられている。[[株主総会]]で承認を受けることが原則であるが(会社法438条)、[[会計監査人設置会社]]において[[会社計算規則]]163条各号のいずれも満たす場合[[取締役会]]の[[承認]]で足りる(会社法439条、会社法436条3項)。書類として作成されるのが通常だが、[[電磁的記録]]として作成されることも可能である(会社法435条3項)。
 
[[財務諸表]]とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された[[会社計算規則]]においては、両者の用語の統一が図られている。
 
== 関連用語 ==