「計算書類」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m編集の要約なし |
|||
23行目:
== 作成保存 ==
[[株式会社]]については、会社法435条において作成・保存が義務付けられている。[[株主総会]]で承認を受けることが原則であるが(会社法438条)、[[会計監査人設置会社]]において[[会社計算規則]]163条各号のいずれも満たす場合は、[[取締役会]]の[[承認]]で足りる(会社法439条、会社法436条3項)。書類として作成されるのが通常だが、[[電磁的記録]]として作成されることも可能である(会社法435条3項)。
[[財務諸表]]とは別の法的な目的で作成されるものであるが、会社法施行と同時に施行された
== 関連用語 ==
|