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===義務教育諸学校における休学===
義務教育諸学校([[小学校]]、[[中学校]]、[[中等教育学校]]の前期課程、[[盲学校]]・[[聾学校]]・[[養護学校]]の小学部、中学部)では、比較的短期のものは、保護者が診断書等をそえて校長に届け出るだけでよいが、相当長期にわたり、その学年の課程の修了を認めることができない程度にまでいたるようなら、[[就学義務]]の猶予又は免除の手続をとる必要がある(昭和25年8月28日 文部省初中等教育局長回答)。
 
===高等学校における休学===