「準用・類推適用」の版間の差分

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'''準用'''(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても適用し、かつ適用されることを国民に明示するための[[立法]]技術をいう。<br>
 
'''類推適用'''(るいすいてきよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄について適用することである。そのための[[解釈]]技術を'''類推解釈'''(るいすいかいしゃく)とよぶ。<br>
 
両者は異なる性質が多い概念であるが、もたらす効果が類似することもあり、[[法学]]上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣う。
 
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== 豆知識 ==
例として、法廷において、当該訴訟が、第三者がからむものや[[代理]]などで法律関係が複雑になっている場合、保護すべき者(本人、相手方、又は第三者など)をいかなる法律を以って保護すべきか考えられる場合に、[[b:民法第93条|民法第93条]]([[心裡留保]])などを類推適用して解すべき判断がなされている。これは、判例として、なるべく[[信義則]]をもって判断することを避けるためである。
 
これは、判例として、なるべく[[信義則]]をもって判断することを避けるためである。
民法は作られてから100年ほどたっているわけですが、100年前の人間が現代起こりうる法律関係を把握していたとは考え難い。よって、条文にない訴訟事件も多い。その場合にあまりにも信義則を濫用してしまうと、法秩序が乱れ、安全で自由な取引が制限されてしまう。そこで、裁判所としてはなるべく条文にこぎつけたい意図があるため、この「類推適用」が大変役立っているのである。
ただし、この類推適用は、見方によっては一方を保護するための単なるこじ付けに見えなくもなく、方々からの批判の的にもなりやすいことも事実である。