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くっちゃめ (会話 | 投稿記録)
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==国における補助機関==
[[国]]の機関における補助機関は、[[内閣法]](昭和22年法律第5号)に基づき内閣に[[内閣官房]]([[内閣官房長官]]・[[内閣官房副長官]]・[[内閣危機管理]]・[[内閣官房副長官補]]など)が設置されるほか、[[国家行政組織法]](昭和23年法律第120号)に基づき各省庁に[[副大臣]]、[[大臣政務官]]、[[事務次官]]、[[事務官]]、[[技官]]などが置かれる。
 
==地方公共団体における補助機関==
[[地方公共団体]]における補助機関は、[[地方自治法]](昭和22年法律第67号)に基づき、[[副知事]]や[[副市町村長]]、職員(平成19年4月改正地方自治法施行前における事務[[事務吏員]]、[[技術吏員]]、その他の職員)、[[会計管理者]]、出納員などが置かれ、地方公共団体の長が指揮監督する。なお、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。
 
==関連項目==