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'''人事委員会'''(じんじいいんかい)は
なお、これとは別に、[[1947年]]から[[1948年]]にかけて、[[日本]]の[[内閣総理大臣]]管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」([[委員長]]及び委員は[[認証官]])が存在した。(当初は準備期間を経て正式な「人事委員会」へ移行すると法律で規定されていたが、地方自治体の人事委員会との混同を避けるためか予定を変え「[[人事院]]」として正式発足したため、「臨時」の冠されない国の組織としての「人事委員会」は実現しなかった。)▼
[[地方自治法]]第202条の2第1項及び[[地方公務員法]]第7条に規定されている。▼
▲==法的根拠==
▲[[地方自治法]]及び[[地方公務員法]]に規定。
== 組織・委員 ==▼
▲*人口15万人以上の[[市]](政令指定都市は除く)及び[[特別区]]には、人事委員会又は[[公平委員会]]が置かれる。
▲==組織==
*議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任した3人の委員で構成される。委員の任期は4年。
*人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とされる。
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*常勤、非常勤の別を問わず、人事委員会及び公平委員会の委員の服務には、政治的行為の制限を定めた地方公務員法第36条の規定が準用される。
== 権限(業務) ==
地方公務員法第8条の規定に基づき、以下の事務を行う。この権限は行政権限、準立法的権限、準司法的権限に分けられる。
*行政権限
**職員に関する[[条例]]の制定、改廃について[[議会]]に意見を申し出ること
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**職員団体の登録の取消しに関する口頭審理 など
== 職階制 ==
人事委員会を置く地方公共団体は、[[職階制]]を採用するものとされている。(地方公務員法第23条)
地方公務員法では、職階制の実施を前提として、職中心の任用方法を定めているが、地方公務員法制定後現在に至るまで、職階制は実施されていない。
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地方公務員法で定める人事委員会とは別に、[[1947年]]から[[1948年]]にかけて、[[内閣総理大臣]]管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」([[委員長]]及び委員は[[認証官]])が存在した。
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== 関連事項 ==
*[[行政委員会]]
*[[公平委員会]]
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