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'''人事委員会'''(じんじいいんかい)は、[[地方公務員法]]第7条の規定に基づいて、[[都道府県]]及び[[政令指定都市]]等に設置される[[行政委員会]]で、専門的・中立的な立場から人事行政に関する事務を処理する合議制の組織
 
これは、地方公務員の[[労働基本権]]制限されていることの代償措置として給与一つ勧告等を行うこ、職員採用試験を実施することのほか、人事行政についての不服申設けられ等の審理も行っているものである。
 
==法的 設置根拠 ==
なお、これとは別に、[[1947年]]から[[1948年]]にかけて、[[日本]]の[[内閣総理大臣]]管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」([[委員長]]及び委員は[[認証官]])が存在した。(当初は準備期間を経て正式な「人事委員会」へ移行すると法律で規定されていたが、地方自治体の人事委員会との混同を避けるためか予定を変え「[[人事院]]」として正式発足したため、「臨時」の冠されない国の組織としての「人事委員会」は実現しなかった。)
[[地方自治法]]第202条の2第1項及び[[地方公務員法]]第7条に規定されている
 
*都道府県及び政令指定都市には必置であり、政令指定都市を除く人口15万人以上の[[市]](政令指定都市は除く)及び[[特別区]]は、人事委員会又は[[公平委員会]]くこととさている。
==法的根拠==
[[地方自治法]]及び[[地方公務員法]]に規定。
 
== 組織・委員 ==
*[[都道府県]]及び[[政令指定都市]]には必置。
*人口15万人以上の[[市]](政令指定都市は除く)及び[[特別区]]には、人事委員会又は[[公平委員会]]が置かれる。
 
==組織==
*議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任した3人の委員で構成される。委員の任期は4年。
*人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とされる。
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*常勤、非常勤の別を問わず、人事委員会及び公平委員会の委員の服務には、政治的行為の制限を定めた地方公務員法第36条の規定が準用される。
 
== 権限(業務) ==
地方公務員法第8条の規定に基づき、以下の事務を行う。この権限は行政権限、準立法的権限、準司法的権限に分けられる。
 
*行政権限
**職員に関する[[条例]]の制定、改廃について[[議会]]に意見を申し出ること
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**職員団体の登録の取消しに関する口頭審理 など
 
== 職階制 ==
人事委員会を置く地方公共団体は、[[職階制]]を採用するものとされている。(地方公務員法第23条)
 
地方公務員法では、職階制の実施を前提として、職中心の任用方法を定めているが、地方公務員法制定後現在に至るまで、職階制は実施されていない。
 
==関連 臨時人委員会 ==
地方公務員法で定める人事委員会とは別に、[[1947年]]から[[1948年]]にかけて、[[内閣総理大臣]]管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」([[委員長]]及び委員は[[認証官]])が存在した。
 
なお、これとは別に、[[1947年]]から[[1948年]]にかけて、[[日本]]の[[内閣総理大臣]]管轄下の国家行政機関として「臨時人事委員会」([[委員長]]及び委員は[[認証官]])が存在した。(当初は準備期間を経て正式な「人事委員会」へ移行すると法律で規定されていたが、地方自治体の人事委員会との混同を避けるためか予定を変え「[[人事院]]」として正式発足したため、「臨時」の冠されない国の組織としての「人事委員会」は実現しなかった。
 
== 関連事項 ==
*[[行政委員会]]
*[[公平委員会]]