「防衛書記官」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
(会話 | 投稿記録)
改名後の整理
編集の要約なし
4行目:
 
防衛書記官は、防衛省設置法第10条第2項において、「命を受け、事務をつかさどる」と規定されている。同条第4項により、防衛書記官は内部部局の[[課長]]又は[[国家行政組織法]]第21条第3項(局[[次長]])若しくは第4項に規定する職(中二階級・課長級の[[総括整理職]]及び課長級[[分掌職]])のいずれかに充てられるとされており、他の中央省庁における本府省庁の課長級以上、局長級未満の[[事務官]]・[[技官]]に相当する。
 
防衛書記官は防衛省本省の内部組織に属する[[防衛省職員]]に限られるため、[[防衛施設庁]]や[[地方協力本部]]、[[防衛施設局]]、[[防衛大学校]]や[[防衛医科大学校]]といった[[防衛省]]の[[施設等機関]]、[[特別の機関]]、[[地方支分部局]]に異動した際には、同格、あるいは昇任したときでも防衛事務官あるいは防衛技官に転官する。
 
== 関連項目 ==