削除された内容 追加された内容
→‎前史(北魏~隋の露田): 「興味深いことに」という執筆者の主観丸出しの言い回しを削除。
5行目:
均田制は北魏で始まった。均田制は、民衆へ一律に田地を支給する代わりに、[[納税]]と[[軍役]]を義務づけることを目的としていた。
 
北魏では、15歳以上の男子に露田(耕田)40畝(約1.87[[ヘクタール]])と麻田10畝(約0.47ヘクタール)を、女子には同じく20畝(約0.93ヘクタール)と麻田5畝(約0.23ヘクタール)を支給し、59歳になったときに返すとされていた。これが後代の口分田の始源だったと考えられる。また男子はこれとは別に20畝の桑田を与えられ、これは世襲できるとされた。こちらが後の永業田の資源と考えられる。興味深いことに、人間だけでなく牛も30畝の田地支給を受けていた(ただし4頭まで<REF>4年までという説もある</REF>)。露田については同じだけの土地が与えられる。これは倍田と言い、連作防止のためのもので、夫婦に与えられる土地は全部で120畝と言う事になる。桑田は絹の産地にそうでない土地では麻田が与えられる。
 
北魏から分裂した[[北斉]]に於いて初めて口分田の用語が登場するようになり、それを引き継いだ[[隋]]も均田制を採用した。隋の均田制では、男子に露田80畝と世業田20畝を支給することとされていた(夫人・奴婢・牛への支給は廃止されている)。露田は時期が来たら収公されたが、世業田は子孫代々所有することが許された。