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'''拿捕'''('''だほ''')とは、[[拘束]]と同義の言葉だが、主として船舶の拘束時に用いられる。
 
== 平時における拿捕 ==
平時においては、当該船舶に[[領海]]や[[経済水域]]の侵犯、刑事犯罪への関与、[[漁法]]違反などが疑われる場合、沿岸国の法令に基づいて拿捕が行われる。また、沿岸国の法律が及ばない[[公海]]上でも、[[軍艦]]や[[沿岸警備隊]]船艇・航空機など、政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶又は航空機は、[[海賊]]行為を行った船舶・航空機を拿捕できる。
 
これらの拿捕に関しては、沿岸国の法令のほか、[[海洋法に関する国際連合条約]]、[[国際法|慣習国際法]]によって規定されている。
 
== 戦時における拿捕 ==
戦時において、交戦国が敵国を利する船舶を拿捕する行為は、古来より行われていた。どのような船舶や貨物を拿捕可能とするかについて、時代によりいくつもの解釈があったが、[[1856年]]の[[パリ宣言]]により、戦時禁制品以外の船舶や貨物は拿捕できないという原則が、各国によって受け入れられた。戦時禁制品に関する規定は1909年の[[ロンドン宣言]]によって細かく定めらている。このロンドン宣言は、批准による効力こそ発揮されていないが、主要海洋国家10カ国が署名しており、慣習法の成文化とも言える重要なものである。当該船舶は前述の戦時禁制品を運んでいる場合か、一方の交戦国の軍艦に護送されている場合、他方の交戦国に対する敵対行為とみなされ拿捕の対象となる
 
戦時禁制品に関する規定は[[1909年]]の[[ロンドン宣言]]によって細かく定めらている。このロンドン宣言は、批准による効力こそ発揮されていないが、主要海洋国家10カ国が署名しており、[[慣習法]]の成文化とも言える重要なものである。当該船舶は前述の戦時禁制品を運んでいる場合か、一方の交戦国の軍艦に護送されている場合、他方の交戦国に対する敵対行為とみなされ拿捕の対象となる。
拿捕された船舶は拿捕国の[[捕獲審検所]]に送付され、拿捕が正当であったかの審議を受けるが、拿捕国の国内に捕獲審検所が設置されていることには疑問の声もあり、18世紀半ばから国際捕獲審検所設置しようとする主張があった。1907年の[[ハーグ平和会議]]で、国際捕獲審検所の設置について条約が作成されたが、批准・効力発生には至っていない。
 
拿捕された船舶は拿捕国の[[捕獲審検所]]に送付され、拿捕が正当であったかの審議を受けるが、拿捕国の国内に捕獲審検所が設置されていることには疑問の声もあり、[[18世紀]]半ばから国際捕獲審検所設置しようとする主張があった。[[1907年]]の[[ハーグ平和会議]]で、国際捕獲審検所の設置について条約が作成されたが、批准・効力発生には至っていない。
 
また、交戦中の戦闘艦艇が相手国に降伏する場合、その戦闘艦艇は拿捕されることがある。
 
== 関連項目 ==
* [[臨検]]
* [[通商破壊]]
* [[北洋漁業]]
* [[李承晩ライン]]
* [[レポ船]]
 
== 参考文献 ==
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* 深津栄一 「商船捕獲のルール」『[[世界の艦船]]』349号、P104-105、[[海人社]]、1985年、104-105頁
 
* [[西木正明]] 『オホーツク諜報船』、[[社会思想社]]〈現代教養文庫〉、1992年 ISBN 4-390-11454-9 (旧版は、[[角川書店]]、1985年)
 
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== 外部リンク ==
*[http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html 海洋法に関する国際連合条約]