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{{日本の刑法}}
'''法定刑'''(ほうていけい)とは、ある[[犯罪]]に対して科されるべきものとして、[[法令]]が罰則(すなわち刑法総則は除く)により規定している[[刑罰]]をいう。
[[罪刑法定主義]]によれば、いかなる行為が犯罪となるか([[構成要件]])だけでなく、その行為に対していかなる刑罰が科されるかをも、[[法律]](又は法律の委任に基づく[[命令]])が前もって規定しなければならない。こうして規定された刑罰が法定刑である。
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