「機密情報」の版間の差分

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'''機密情報'''とは、[[防衛省]]の所掌する事務に関する知識及びそれらの知識に係る文書もしくは図画([[電磁的記録]]([[電子計算機]]に用いられるものについては、[[可搬記憶媒体]]に限る。)を含む。)または物件であって、「特別防衛秘密の保護に関する訓令」、「防衛秘密の保護に関する訓令」及び「秘密保全に関する訓令」の規定により秘密の物件等として指定されたものをいう。(出典:「秘密保全に関する訓令第1条」)
 
== 省秘 ==
出典:秘密保全に関する訓令(平成19年7月30日全面改正)
 
'''秘(Confidential)'''とは、職務上知り得た知識のうち関係職員以外の者に知らせてはならないものをいう。
 
改正前の「秘密保全に関する訓令」では秘密保全の重要度に応じ「機密」、「極秘」、「秘」の3段階に区分されていたが訓令の全面改正により機密及び極秘の秘密区分は廃止となった。<!--経緯としては、2004年頃から続発している[[ファイル共有ソフト]]を介し漏洩した情報に機密や極秘の物件等を部外に漏洩させが含まれていても、現行自衛隊法の罰則規定では1年以下の[[懲役]]又は3万円以下の[[罰金]]刑しか科することができず、罪が軽すぎるとの指摘があったことなどが挙げられる。秘匿性の高い物件等は防衛秘密に移行させることでこれらを漏洩させ場合は5年以下の懲役刑に処する(=特別職国家公務員たる[[自衛官]]においても[[国家公務員法]]に定る欠格事項に該当(第3項:禁錮以上の刑に処された場合)させ失職させる)ことで再発防止に努めているとされる-->
 
=== 漏洩により科される罰 ===
 
刑事処分として1年以下の[[懲役]]または3万円以下の[[罰金]]のほか、漏洩の程度に応じた[[懲戒処分]]が科される。隊員が禁錮以上の刑に処された場合、隊員としての欠格条項に該当するため当然[[失職#その他公務員の失職|失職]]する。
 
== 防衛秘密 ==
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'''防衛秘密(ぼうえいひみつ)'''とは、2001年の自衛隊法改正で新たに制定された我が国の防衛上、特に秘匿することが必要であるもの([[日米相互防衛援助協定]]等に伴う秘密保護法に規定する特別防衛秘密を除く。)として[[防衛大臣]]が指定した防衛省の所掌事務に関わる秘密の知識及び文書ならびに図画、物件等。(出典:「[[自衛隊法]]第96条の2項」)
 
秘密保全に関する訓令の全面改正(平成19年7月)により存在していた「機密」・「極秘」は「秘」又は「防衛秘密」に移行、もしくは指定解除となっている。漏洩させた場合の刑事処分は5年以下の[[懲役]]。防衛省職員・自衛隊員のほか、防衛秘密の製造等に携わる業者等にも適用される。
 
===防衛秘密に指定される物件等===としては、以下のものがある。
 
1. 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
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10.防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(第六号に掲げるものを除く。)
 
===漏洩により科される刑===
 
5年以下の[[懲役]]。防衛省職員・自衛隊員のほか、防衛秘密の製造等に携わる業者等にも適用される。隊員が[[禁錮]]以上の刑に処された場合は、隊員としての欠格条項に該当するため当然[[失職#その他公務員の失職|失職]]する。
 
== 特別防衛秘密 ==
 
'''特別防衛秘密(とくべつぼうえいひみつ)'''とは、「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」に基づき指定された極めて秘匿性の高い物件。2001年の改正[[自衛隊法]]で制定された'''「防衛秘密」'''とは全くの別物である。詳細は[[防衛秘密の漏洩#イージス艦情報漏洩]]の項を参照のこと。漏洩により科れる刑事処分せた場合は「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」の規定に基づき最大10年の[[懲役]]。[[禁錮]]以上のに処が科された場合は隊員としての欠格事項に該当するため当然[[失職#その他公務員の失職|失職]]する。
 
== 関連項目 ==